「サクラ」質問掲示板

サクラの質問掲示板です。
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@96■ (#317) パブリックドメインの解釈 - H゛ (2015-01-21 05:07) /中 調査中
曲掲示板の投稿曲にある『ライセンス:パブリックドメイン(改変も転載も許可)』に関する質問です。
現在パブリックドメインとして投稿されている楽曲を、MixCloudやUstream等で「テキスト音楽サクラにて制作された名曲集」のような形で紹介形式、またはREMIX等に使用したいと考えています。
(MP3/動画に載せられている作品に関しては、他のサイトですので使用する予定はありません。あくまで投稿楽曲のMMLを推奨音源にて再生したものを、キレイに編集して使用したいです)


やはり礼儀として転載許可の可否を制作者の方に確認するのが望ましいとは思うのですが、非常に多くの楽曲をまとめて使用したいので、一人ひとりに連絡して許可を待つのが現実的に難しく、またその作業に時間を取られると最新楽曲や流行から一歩遅れてしまうので困っています。
(以前同様の試みを連絡アリで行った際は、10曲に満たないMixにも関わらず、転載許可の返事確認にかなりの時間を取られて制作が遅れ、結果的に内容も小規模でメリハリの無いものになってしまいました)


そこでです!『改変も転載も許可』とされている以上、逐一制作者に確認を取らずに勝手に使ってしまって問題ないでしょうか?という質問です。
もちろん原曲を貶めるような行為はしません。サクラのヒットチャートであったり、「こんな良い曲がありますよ」というテイストで様々な楽曲を紹介して、コミュニティの活性化を図りたいと考えています。
「パブリックドメイン」は、原曲を貶めない行為であれば、完全に勝手に使って転載しちゃって解釈で良いでしょうか?
著作権に関してあまり詳しくないもので。よろしくお願いします。

(#318) 本人が意識していないで「公有」扱いしているかもしれないけど - 矢部ソーダ (2015-01-21 08:10) /中 未処理
結論から言えば
「問題が発生する可能性がないわけじゃないけど、公有を宣言している以上は文句は言わせない」。
問題が発生してから対処する形でもいいという個人的な意見。
念のため、制作日と、元ネタの曲名、作者名は記載しておいたほうがいいかもしれません。
文句いわれないようにするため。
あと、途中で作者の気が変わる前に、
「この日は少なくともパブリックドメイン扱いしてた」って証拠を取っておいてください。
・・・権利関係はめんどうくさいな~。

wikiの解釈では、
著作権的におkでも、別の権利が発生していることがたまに発生する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3

私も全部の法律を知っているわけじゃないし、
わからない場合は調べます。
とくに六法でカバーしてない付則の法律なんか、
とてもカオスです。
それに、法律は都合しだいでどうにでも変わりますから、
覚えるのが追い付かない。

ここで宣伝。
世界合唱撲滅教団 矢部ソーダの曲は、どのように変形してもかまいません。
一部の間でゴミレベルと酷評を受けていますが、
個人の好き嫌いだけでゴミとか簡単に言わないでほしいw

(#319) 最高ですね - H゛ (2015-01-21 08:31) /高 解決
>「問題が発生する可能性がないわけじゃないけど、公有を宣言している以上は文句は言わせない」。
>問題が発生してから対処する形でもいいという個人的な意見。


その通り!イマドキのサクラの世論的にその行為が受け入れられるかどうかってことで質問板で反応を見ました。
僕としては、1人でも賛同者がいれば十分なんですよ。特に、矢部ソーダさんが賛成ならめちゃくちゃ心強いです。

>「この日は少なくともパブリックドメイン扱いしてた」って証拠を取っておいてください。
なるほど。これは思いつきませんでした。
自分的には文句付けられた瞬間に面倒だから警察に丸投げするつもりでした笑
その方法なら平和的で良いですね。
やんわりと、あまり争わずに出来ますし。

まぁ、何にせよ法律云々以前に原曲へのリスペクトさえ大切にしていれば、あまり不快になる方は居ないんじゃないかと思ってます〜。
お尻滅裂めっさ使いたいっすよ。ありがとうございます^^

(#320) 時間みて法テラスにも相談してみます - 矢部ソーダ (2015-01-22 05:55) /高 調査中
作ってる最中で、著作権持ってる人が気分変えてパブリックドメインじゃなくしたときの対応を、
個人的にも、弁護士の見解を聞いてみたいので。

お尻でよければ。
お乳やミルクタンクもありますよ。

そのうち、おむつ破裂や、尿炸裂も作るべきか・・・?

経験則だと、警察は殺人が起きてからじゃないと基本動きません。
弁護士に著作権侵害を相談しても
「どれをどういうかんじで著作権侵害されたか理解できないどんな物理的経済的損害が出てるのか説明して」
って投げられる可能性が高いです。
著作権侵害が元で精神病になったとしても、精神的被害だけで動いてくれるかどうか。
損害賠償請求できない訴訟はしないはずです。

かといって、転載禁止になってるものを、著作権侵害やり放題という見解は、なしの方向で。

(#321) 大丈夫です〜 - H゛ (2015-01-24 08:49) /中 アイデア
今の自分なら、その辺いくらでも対処効くと思います。
ケーサツ動かすというより、早期にケーサツ沙汰に持っていって相手側に本気さを見せるだけです。それも効果が見込まれる際に行う行為としての一例で、効果が見込まれない場合はやりません。何だかんだ言っても通報されたりすると嫌になっちゃう方、少なくないですから。
まぁ事が起きたら何でもやれることはやりますけど、こっちが作品使っておいて訴訟まで踏み込んだりしたら可哀想じゃないですか笑
訴訟ならまだ良いけど、もっともっとこっちが踏み込んで、変な運動起こしたり無理やり泥沼合戦に持ち込まれたらたいていは身を引くんじゃないかなぁ。
むしろ相手方が訴訟起こしたり警察動かそうとしたパターンの際に、なかなか動いてくれなくて大変だと思うな〜。

>転載禁止になってるものを、著作権侵害やり放題という見解は、なしの方向で

もちろんです。それはまた別次元の話で、そういう行為をやるならここに書かないです。
やはり何にせよ制作者に最大限の敬意を払うべきかと。
例えばパブリックドメインにしていたにも関わらず使用されて文句言われたり何か行動起こされたりしたら、それはそれで当該の作品に何らかのコダワりがあるってことじゃないですかね。
支離滅裂でも実に音楽家らしい。それはそれで、素敵なことだと思いますよ〜
コミュニティに長く居る者としては、僕があまりに独りよがりになりすぎて走りすぎた行為をしても、こっちの立場が立場だけに強く言えない人もいたりするんじゃないかなって思って。
要するに他の方が誰1人として良い思いをしない僕しか喜ばない行為を、他人の作品を利用して行おうとしているのだとすれば、最初からやらない方が良いんじゃないかなって思って話題に挙げてみたんです。
今回Twitterでも反応してくれた方がいらっしゃいました。それでやっぱり、今あるみんなの財産を、出来る範囲でまとめたものを見てみたいって気持ちは、僕の独りよがりではなかったんだなって思いました。
それだけ分かったので、これはやってみる価値があるようです。
面倒ゴトは慣れています。別に起きないでしょうけれど、起きたところで良くも悪くも話題性はありますし、何よりそういうのは僕も大好きです^^
その辺踏まえてうまくやりますよ〜

(#328) 聞いてみた結果 - 矢部ソーダ (2015-02-07 04:36) /中 未処理
「ブスに肖像権はない」と言われるご時世、
知的所有権を完全に守り切る方法があるとも思えないという個人的感想はさておいて、
引用があまりにも長いので、相当覚悟が必要ですが、
「法テラス」という弁護士団体の見解をご参考までに。


■法制度のご案内
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質問:著作権とは、どのような権利ですか?
回答:
広くは著作権法に規定される著作物に関する権利の総称をいいます。このうち特に、著作物を創作した人(著作者)が、その著作物を独占的に利用できるという財産的権利のことをいうこともあります。
 
(説明)
・著作権を生じる「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものとされ、美術、音楽、文芸、学術に関するものが典型例ですが、コンピュータープログラムやデータベースも著作物として著作権の対象となります。あくまで表現されたものに関する権利なので、単なる情報やアイディアは著作権の保護の対象になりません。
・「創作的」に表現したものであることが必要なので、50音順にならべた電話帳など誰がやっても同じような表現になるものは著作権の保護の対象になりません。
・日本では著作権は著作物を創作することにより発生し、登録は必要ありません。
・日本での著作権の保護の期間は、原則として著作者の死後50年です。
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質問:著作物を勝手に使用された場合、どのような請求が可能ですか?
回答:
・その著作物の使用の停止または予防を請求すること(差止請求権)、さらには損害賠償を請求することなどができます。
・刑事告訴することも可能です。
 
(説明)
・著作権は著作物を独占的に利用できる権利ですので、他人が無断で著作物を使用する行為は違法行為として差止請求及び損害賠償請求の対象になります。
・著作物そのものを使用しなくても、ある作品がすでに存在する著作物をアレンジしたものであって(依拠性)、表現も類似している(類似性)ような場合は、やはり著作権侵害となります。
・具体的にどのような場合が著作権侵害にあたるかについては、判断が難しい場合が多いので、最終的には訴訟による解決が必要となることもあります。
・故意に著作権を侵害したような悪質な場合には、刑事罰の対象になるので、刑事告訴することも可能です。
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質問:著作権が侵害された場合には、どのような対抗措置がとれますか?
回答:
・民事上は、相手方が故意又は過失により著作権を侵害し、その結果損害が発生した場合は、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。また、無断使用をして利益を得ていたのなら、相手方が得ている利益(不当利得)の返還請求ができます。侵害が続いているのであれば、侵害の停止請求ができます。
・刑事上は、懲役若しくは罰金、又はその両方が科せられることを求めて、刑事告訴をすることができます。
 
(説明)
・損害賠償請求については、著作権法上被害者が、損害額の立証をすることを容易にするために、損害額の推定規定を置いています。なお、公表権・氏名表示権・同一性保持権等の著作者に与えられる精神的な権利(著作者人格権)が害されている場合は、謝罪広告の掲載をさせるなどの名誉回復のための措置を求めることもできます。
・刑事上は、親告罪(告訴がなければ公訴が提起されない罪)ですので、責任を追及するのであれば、告訴が必要です。
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また、法テラスでは、以下のような東日本大震災法律援助事業を行っておりますので
ご参考にして下さい。
 
■東日本大震災法律援助事業のご案内
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質問:東日本大震災の被災者ですが、無料で法律相談をお願いできますか。
回答:東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成23年3月11日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた方であれば、無料で法律相談を受けることができます(震災法律相談援助)。
 
(説明)
従来、法テラスの無料法律相談では、資力基準(収入と資産が一定額以下であること)を満たす場合に限られています。
しかし、この度の東日本大震災に対し、被災者が裁判等の紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、平成24年3月23日に特別法が制定され、4月1日から被災者が広く無料法律相談を受けられるようになりました。
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質問:震災特例法の対象となる地域はどこですか。
回答:災害救助法が適用された岩手県、宮城県、福島県の全域と、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部です。平成23年3月11日のご住所などを教えていただければお調べすることができます。  
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質問:震災法律相談援助で、自分が「被災者」であることは、どのように示せばよいのですか。
回答:法律相談の受付時に、平成23年3月11日時点の住所を、確認させていただきます。その際、住民票などの書類は不要です。なお、相談後、震災代理援助を申し込む場合は、書類が必要となりますので、改めてご確認ください。
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質問:震災法律相談援助の相談時間や回数を教えてください。
回答:一回の相談時間は30分程度を目安としています。相談回数は同一問題につき3回が限度です。
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質問:震災法律相談援助では、どのような内容の相談を受け付けてもらえますか。
回答:刑事に関するもの以外の法律相談であれば、相談内容の制限はありません。
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質問:震災代理援助を受けたいのですが、対象は震災関連の紛争に限られますか。
回答:震災に起因する紛争で、申込者ご本人が当事者のものに限られます。
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■地方事務所のご案内
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個別の相談や手続きの方法については、以下の窓口にお聞きください。
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機関名称:日本司法支援センター岩手地方事務所
面談窓口電話番号:050-3383-5546
相談担当者:弁護士
 
受付時間:毎週 月~金(年末年始祝日除く) 09時00分-17時00分
 
予約要否:要 完全予約制
相談料金:無料 
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