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「サクラ」質問掲示板
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#328
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「ブスに肖像権はない」と言われるご時世、 知的所有権を完全に守り切る方法があるとも思えないという個人的感想はさておいて、 引用があまりにも長いので、相当覚悟が必要ですが、 「法テラス」という弁護士団体の見解をご参考までに。 ■法制度のご案内  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ▽----------------------------------------------- 質問:著作権とは、どのような権利ですか? 回答: 広くは著作権法に規定される著作物に関する権利の総称をいいます。このうち特に、著作物を創作した人(著作者)が、その著作物を独占的に利用できるという財産的権利のことをいうこともあります。 (説明) ・著作権を生じる「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものとされ、美術、音楽、文芸、学術に関するものが典型例ですが、コンピュータープログラムやデータベースも著作物として著作権の対象となります。あくまで表現されたものに関する権利なので、単なる情報やアイディアは著作権の保護の対象になりません。 ・「創作的」に表現したものであることが必要なので、50音順にならべた電話帳など誰がやっても同じような表現になるものは著作権の保護の対象になりません。 ・日本では著作権は著作物を創作することにより発生し、登録は必要ありません。 ・日本での著作権の保護の期間は、原則として著作者の死後50年です。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:著作物を勝手に使用された場合、どのような請求が可能ですか? 回答: ・その著作物の使用の停止または予防を請求すること(差止請求権)、さらには損害賠償を請求することなどができます。 ・刑事告訴することも可能です。 (説明) ・著作権は著作物を独占的に利用できる権利ですので、他人が無断で著作物を使用する行為は違法行為として差止請求及び損害賠償請求の対象になります。 ・著作物そのものを使用しなくても、ある作品がすでに存在する著作物をアレンジしたものであって(依拠性)、表現も類似している(類似性)ような場合は、やはり著作権侵害となります。 ・具体的にどのような場合が著作権侵害にあたるかについては、判断が難しい場合が多いので、最終的には訴訟による解決が必要となることもあります。 ・故意に著作権を侵害したような悪質な場合には、刑事罰の対象になるので、刑事告訴することも可能です。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:著作権が侵害された場合には、どのような対抗措置がとれますか? 回答: ・民事上は、相手方が故意又は過失により著作権を侵害し、その結果損害が発生した場合は、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。また、無断使用をして利益を得ていたのなら、相手方が得ている利益(不当利得)の返還請求ができます。侵害が続いているのであれば、侵害の停止請求ができます。 ・刑事上は、懲役若しくは罰金、又はその両方が科せられることを求めて、刑事告訴をすることができます。 (説明) ・損害賠償請求については、著作権法上被害者が、損害額の立証をすることを容易にするために、損害額の推定規定を置いています。なお、公表権・氏名表示権・同一性保持権等の著作者に与えられる精神的な権利(著作者人格権)が害されている場合は、謝罪広告の掲載をさせるなどの名誉回復のための措置を求めることもできます。 ・刑事上は、親告罪(告訴がなければ公訴が提起されない罪)ですので、責任を追及するのであれば、告訴が必要です。 ------------------------------------------------- また、法テラスでは、以下のような東日本大震災法律援助事業を行っておりますので ご参考にして下さい。 ■東日本大震災法律援助事業のご案内  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ▽----------------------------------------------- 質問:東日本大震災の被災者ですが、無料で法律相談をお願いできますか。 回答:東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成23年3月11日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた方であれば、無料で法律相談を受けることができます(震災法律相談援助)。 (説明) 従来、法テラスの無料法律相談では、資力基準(収入と資産が一定額以下であること)を満たす場合に限られています。 しかし、この度の東日本大震災に対し、被災者が裁判等の紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、平成24年3月23日に特別法が制定され、4月1日から被災者が広く無料法律相談を受けられるようになりました。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:震災特例法の対象となる地域はどこですか。 回答:災害救助法が適用された岩手県、宮城県、福島県の全域と、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部です。平成23年3月11日のご住所などを教えていただければお調べすることができます。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:震災法律相談援助で、自分が「被災者」であることは、どのように示せばよいのですか。 回答:法律相談の受付時に、平成23年3月11日時点の住所を、確認させていただきます。その際、住民票などの書類は不要です。なお、相談後、震災代理援助を申し込む場合は、書類が必要となりますので、改めてご確認ください。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:震災法律相談援助の相談時間や回数を教えてください。 回答:一回の相談時間は30分程度を目安としています。相談回数は同一問題につき3回が限度です。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:震災法律相談援助では、どのような内容の相談を受け付けてもらえますか。 回答:刑事に関するもの以外の法律相談であれば、相談内容の制限はありません。 ------------------------------------------------- ▽----------------------------------------------- 質問:震災代理援助を受けたいのですが、対象は震災関連の紛争に限られますか。 回答:震災に起因する紛争で、申込者ご本人が当事者のものに限られます。 ------------------------------------------------- ■地方事務所のご案内  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 個別の相談や手続きの方法については、以下の窓口にお聞きください。 ▽----------------------------------------------- 機関名称:日本司法支援センター岩手地方事務所 面談窓口電話番号:050-3383-5546 相談担当者:弁護士 受付時間:毎週 月~金(年末年始祝日除く) 09時00分-17時00分 予約要否:要 完全予約制 相談料金:無料 -------------------------------------------------
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